パートナー規約
2026-09-17 版
第1条(目的)
この規約は、株式会社LINKAKU(以下「当社」)が提供するウェブサイト制作・運用サービス「sugu」について、パートナーとして登録した方(以下「パートナー」)が行う情報提供の内容と、それに対する対価の支払条件を定めるものです。
第2条(パートナーが行うこと)
パートナーは、次の情報提供を行います。
(1) sugu の導入を検討しうる法人または個人事業主(以下「見込客」)を発見し、当社に情報を提供すること
(2) 当社が提供する管理画面から見込客の現在のウェブサイトのURLを入力し、生成されたリニューアル案を見込客に提示すること
(3) 見込客が当社と契約するにあたり、必要に応じて連絡の取次ぎを行うこと
パートナーは、契約の締結、料金の請求、サイトの制作および公開、公開後の保守について、一切の義務を負いません。これらはすべて当社が行います。
第3条(対価)
当社は、パートナーの情報提供により当社と見込客との間で有料契約が成立し、かつ当該契約が継続している各月について、当該見込客が当社に支払う月額料金(税別)の20%に相当する額を、情報提供の対価としてパートナーに支払います。
現在のプランにおける金額は、スタンダードプラン(月額6,800円)につき月1,360円、プロプラン(月額12,800円)につき月2,560円です。
この対価には消費税を含みます。当社はパートナーに対し、この額を超える支払いを行いません。
対価は、次のすべてを満たす月について発生します。
(1) 当該見込客のサイトが公開されていること
(2) 当該見込客の当社への支払いが継続していること
(3) 当社の記録上、当該見込客に対する対価の支払先が当該パートナーとして確定していること
見込客が解約、支払停止または一時休止をした場合、その月以降の対価は発生しません。
第4条(支払条件)
当社は、毎月末日で当月分の対価を確定し、その内容をパートナーの管理画面に表示します。確定した額は、その後変更しません。
未払いの残高が3,000円に達した場合、当社は翌月末日までに、パートナーが指定する金融機関口座へ振り込みます。この場合の振込手数料は当社が負担します。
残高が3,000円に満たない場合であっても、パートナーは管理画面から支払いを請求することができます。この場合、振込手数料のうち165円をパートナーの負担とし、当社は残高から当該金額を差し引いた額を振り込みます。差額は当社が負担します。
残高に有効期限は設けません。請求しないまま期間が経過したことを理由に、当社が支払義務を免れることはありません。
当社は、この対価について源泉徴収を行いません。パートナーは、自らの責任で必要な申告および納税を行うものとします。
第5条(対価を受け取らない選択)
パートナーは、対価を受け取らず、これに代えて自らが情報提供した見込客の月額料金を20%減額する取扱いを選択することができます。
選択の変更は、変更後に成立する契約から適用されます。既に成立している契約の取扱いは変更されません。
第6条(利用の範囲と制限)
当社は、リニューアル案の生成について、パートナー1名につき1か月あたりの件数に上限を設けます。初回の有料契約が成立するまでは月3件、成立後は当社が別途定める件数とします。
パートナーは、次の行為を行ってはなりません。
(1) 見込客の承諾を得ずに、大量または反復して情報提供を行うこと
(2) 当社または sugu について、事実と異なる説明を行うこと
(3) 当社が定めていない料金、条件または保証を見込客に提示すること
(4) 当社の名義で契約その他の法律行為を行うこと
パートナーは当社の代理人ではなく、この規約によって代理権が与えられるものではありません。
第7条(登録の停止)
当社は、パートナーが前条に違反したと認めた場合、事前の通知なく登録を停止することができます。
停止した場合であっても、停止前に成立し継続している契約に係る対価の支払義務は消滅しません。ただし、違反行為により成立した契約についてはこの限りではありません。
第8条(規約の変更)
当社は、この規約を変更することがあります。変更する場合、当社は変更後の内容と効力発生日をあらかじめ管理画面に表示します。
対価の料率または支払条件を不利益に変更する場合、既に成立している契約に係る対価については、変更前の条件を適用します。
第9条(準拠法および管轄)
この規約は日本法に準拠します。この規約に関する紛争については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。